IT導入支援事業者の登録とは
目次
この記事は、中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局が公開しているIT導入支援事業者登録マニュアル(2026年6月24日改訂版)とIT導入支援事業者 登録要領(2026年1月23日版)をもとに作成しています。
1. IT導入支援事業者の登録とは
先に結論です。この登録は、一度で通す前提で準備をしてください。審査に落ちてしまうと、その年度は再申請を行うことはできません。
IT導入支援事業者とは、中小企業や小規模事業者に対してITツールの導入支援を行う事業者のことです。補助事業者(補助金を受け取るお客様)と共同で申請から数年後の報告を行う立場になります。IT導入支援事業者になるためには、事務局に登録を申請します。事務局と外部の審査委員会の審査を通ると登録されます。
IT導入支援事業者として、登録できる会社と、できない会社について整理します。
- 1社だけで登録できるのは、日本で登記していて、日本で事業を行っていて、日本に本社がある法人です
- 個人事業主は1社だけでは登録できません。法人が幹事社を務めるコンソーシアムに、構成員として加わる必要があります
- 会社を作ってから決算をまだ1度も迎えていない場合は、法人税の納税証明書が出せないため、原則として登録できません
落ち方は2通りあります。審査で認められなかった場合と、差し戻しを直す期限に間に合わなかった場合です。どちらも不採択になります。差し戻しのメールを見落として期限を過ぎると、中身を審査されないまま不採択になります。その年度の再申請はできません。
登録が通らなかった年は、補助金を前提にした提案が1件もできません。競合が補助金つきで提案しているあいだ、自社だけが定価で商談することになります。書類の準備にかける手間は、1年分の商談を左右します。
この記事に出てくる言葉
公式資料や申請画面で使われている言葉です。この記事では、はじめて出てきたところで意味を添えていますが、途中で分からなくなったらこの表をご覧ください
| 言葉 | どういう意味か |
|---|---|
| IT導入支援事業者 | 補助金を使ってITツールを売る側として、事務局に登録した会社です |
| 補助事業者 | 補助金を活用して、ITツールの導入を希望する中小企業です |
| コンソーシアム | 複数の会社がひとつのチームとして登録する形です |
| 幹事社 | コンソーシアムの代表になる会社です。事務局とのやりとりを取りまとめます |
| 構成員 | コンソーシアムに一緒に入る会社です |
| IT事業者ポータル | 登録や申請をする画面です。事務局からアカウントが発行されます |
| 交付申請 | 補助金を申請することです |
| 交付決定 | 事務局が「補助金を出します」と決めることです。これより前にITツールを契約・発注すると、補助の対象になりません |
| 履歴事項全部証明書 | 法務局で取る、会社の登記の内容を証明する書類です |
2. 2つの登録方法
登録のしかたは2つあります。どちらを選ぶかで、必要な条件と書類が変わります。
| 登録のしかた | どういう場合に選ぶか |
|---|---|
| 法人(単独) | 自社1社だけで条件を満たせる場合です。補助金に関わる仕事をすべて自社で行います |
| コンソーシアム | 複数の会社で分担する場合です。代表になる会社(幹事社)1社と、一緒に入る会社(構成員)1者以上でつくります。幹事社になれるのは法人だけです |
次の4つのどれかにあてはまる場合は、コンソーシアムに登録する必要があります。1社だけでは登録できません。
- 個人事業主として活動する場合
個人事業主は、法人が幹事社を務めるコンソーシアムに構成員として加わる形でしか登録できません。幹事社の要件は、法人(単独)の要件と同様に日本国内で登記された法人であることが求められています。つまり個人事業主は幹事社になれません。一方、構成員としてならコンソーシアムに加わることができます。 - ITツールの代金を、収納代行会社を通して受け取る場合
収納代行会社とは、代金の請求や回収を代わりに行う会社のことです。クレジットカード決済は別ですが、それ以外で代金の受け取りを他社に任せている場合は、その会社をコンソーシアムに加える必要があります。 - 複数のITベンダーが導入支援に関わる場合
補助の対象になるITツールについて、契約・導入・代金の請求と受け取りに複数の会社が関わるときは、コンソーシアムを組む必要があります。 - 申請の作業をコンサルティング会社などに任せる場合
ポータル(申請に使うシステム)のログインIDとパスワードは、社外の人に教えてはいけないと決められています。IDとパスワードを渡して代わりに申請してもらう進め方は、この決まりに反します。申請の作業を他社に任せるなら、その会社をコンソーシアムの構成員として登録してください。
見分け方は「自社1社で完結しているか」です。ソフトは自社、ハードは別会社が請求する、という売り方は3つ目にあたります。申請・契約・納品・請求と入金のうち、ひとつでも他社が担当するなら、その会社をコンソーシアムに加える。この見方で整理してください。
1つの会社が複数のコンソーシアムに入ることや、1社だけでの登録とコンソーシアムでの登録を両方持つことはできます。ただし、2つの申請を同時に出すことはできません。先に出したほうの登録が終わってから、次を出してください。
3. 登録要件と必要書類
登録のしかたごとに必要な書類
| 書類 | 法人(単独) | 幹事社 | 構成員(法人) | 構成員(個人事業主) |
|---|---|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書の写し | ○ | ○ | ○ | ― |
| 法人税の納税証明書(その1またはその2) | ○ | ○ | ○ | ― |
| 損益計算書および貸借対照表 | ○ | ○ | ○ | ― |
| 販売実績一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンソーシアム協定書 | ― | ○ | ― | ― |
| 本人確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・住民票) | ― | ― | ― | ○ |
| 所得税の納税証明書(その1またはその2) | ― | ― | ― | ○ |
| 確定申告書の控え | ― | ― | ― | ○ |
| 青色申告決算書または収支内訳書 | ― | ― | ― | ○ |
つまずきやすい4つのポイント
① 納税証明書は「その1」「その2」だけ
税務署が発行する納税証明書は4種類あります。このうち登録で使用できるのは(その1)か(その2)だけです。(その1)は納税額を証明するもの、(その2)は所得金額を証明するものです。(その3)(その4)や領収書は認められません。電子の納税証明書を使用する場合は、交付請求時にPDF形式で発行されたものに限ります。XML形式のデータは認められません。
② 履歴事項全部証明書は、申請日から3カ月以内に取ったもの
履歴事項全部証明書は、法務局で取得する、会社の登記の内容を証明する書類です。発行から3カ月を過ぎたものは使用できません。先に取得しておき、準備しているあいだに期限が切れる事故がよく起きます。取得する順番にご注意ください。登記情報提供サービスの画面を印刷したものや、現在事項証明書も認められません。
③ 法人番号は13桁。証明書に載っているのは12桁
履歴事項全部証明書に記載されている「会社法人等番号」は12桁ですが、申請画面に入力するのは13桁の法人番号です。
この2つは別の番号ではありません。13桁の法人番号は、12桁の会社法人等番号の先頭に1桁を加えたものです。下12桁は証明書でそのまま確認できます。先頭の1桁が不明な場合は、国税庁の法人番号公表サイトで会社名を検索すると13桁で表示されます。
④ 会社を作ったばかりだと登録できない
法人税の納税証明書は、「1期の決算を迎えたうえで提出すること」が条件になっています。個人事業主から法人にしたばかりで、まだ1度も決算を迎えていない場合は、この条件を満たせないため、原則として登録できません。個人事業主だったときの所得税の納税証明書では代わりにならないことも、事務局に確認済みです。
法人にしたタイミングと申請期間がずれていると、次の年度の申請期間まで登録できません。「決算月はいつか」「申請期間はいつまでか」を先に確認してください。申請期間のあいだに決算を迎えられれば、その時点で申請できます(事務局に確認済み)。
4. 補助事業者と支援事業者は同じ年度に兼ねられない
ここは誤解されやすい点です。「登録が完了してから気をつければよい」と思われがちですが、そうではありません。
IT導入支援事業者として登録している会社と、これから登録しようとしている会社は、自社で補助金の申請をすることができません。登録が終わっていない、審査中の段階でも重なっていると判断されます。この点は事務局に確認済みです。
この決まりは、会社だけでなく代表者や役員にも及びます。
- IT導入支援事業者の代表者や役員は、別の会社の立場で補助金の申請をすることができません
- 補助金を申請する会社の代表者や役員は、別の会社の立場でIT導入支援事業者の登録申請をすることができません
グループ会社や関連会社がある場合につまずきやすい点です。役員を兼任している会社がないか、事前に確認してください。
年度が違えば、重なりにはなりません
この決まりは「デジタル化・AI導入補助金2026において」と、年度を区切って定められています。過去の年度に自社が補助金を受け取っていたことは、2026年度にIT導入支援事業者として登録する妨げにはなりません。
たとえば、2025年度にIT導入補助金でITツールを導入した会社が、2026年度はIT導入支援事業者として登録し、お客様を支援する側にまわることができます。できないのは、同じ年度に支援する側と受け取る側を兼ねることです。
5. 登録申請の流れ
これを知らずに準備を始める会社が多い点です。1つ目のITツールの登録は、会社の登録申請と同時に行います。
申請の流れ
| 手順 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| ①仮登録 | 幹事社・法人(単独) | 公式サイトから仮登録します。届いたメールのURLは72時間以内に使用します |
| ②会社の情報を入力 | 幹事社・法人(単独) | ポータルにログインして、自社の情報を入力します |
| ③構成員の情報を入力 | 構成員 | 幹事社がアカウントを発行し、その会社自身が入力します |
| ④ITツールの情報を入力 | 幹事社・法人(単独) | 1つ目のITツールの情報を入力します。②と並行して進めます |
| ⑤事務局が審査 | 事務局・外部審査委員会 | 会社・構成員・ITツールを、それぞれ審査します |
| ⑥登録可否の決定 | 事務局 | すべての審査が完了してから決定します |
「まず会社の登録を通してから、ツールの資料を作成する」という順番では進みません。ITツール登録と事業者登録は同時にご準備ください。
6. 差し戻しを防ぐ準備
差し戻しを防ぐ3つのポイント
① 添付ファイルは全部開いて、読めるか確かめる
入力完了後は修正できません。「入力完了」を押す前に、添付したファイルをすべて開き、文字が読み取れるか確認してください。スキャンした文字がつぶれている、ページが抜けている、といった単純な不備で差し戻されます。
② 出したあとは取り下げられない
「申請中」「審査中」のあいだは、取下げのボタンを押せません。また、取り下げるとアカウント自体にログインできなくなります。やり直す場合は仮登録からとなります。
③ 販売実績一覧は、ITツール1種類につき1社書けば足ります
販売実績一覧は、事務局のサイトにあるエクセル様式に記入し、PDF形式で添付します。取扱うITツールごとに、販売した企業名を記載します。1種類につき最低1社です。申請内容と一致していないと不備になる場合があります。あとから、契約書や請求書など実績が確認できる書類の提出を求められることもあります。販売した実績のない商品を「これから販売予定」として書くと、その書類が出せず不備になります。
多数を並べる必要はありません。当社がこれまで支援してきた範囲では、1種類につき1社を記載する形で登録できています。数を増やすより、記載した1社の内容が申請内容と一致していることのほうが重要です。
審査にかかる日数と、通らなかった例
所要日数は資料に記載がありませんが、当社がこれまで支援してきた範囲では、申請から3営業日ほどで結果が出ています(書類に不備がなく、差し戻しがなかった場合です)。差し戻しが入ると、その分だけ延びます。
当社はこれまでに400社を超えるIT導入支援事業者の登録申請をお手伝いしてきました。そのうち登録が認められなかったのは1件だけです。コンソーシアムの構成員として申請した会社で、前期の売上が0円でした。書類の不備による差し戻しを別にすれば、条件を満たして書類を揃えた申請は登録に至っています。
差し戻しがあった場合は、事務局が定める期限までに修正します。間に合わないと不採択となり、その年度の再申請はできません。差し戻しはメールで通知されるため、提出後も受信箱を確認してください。
ハードウェアを販売する予定があるなら、申請のときに申告する
インボイス対応類型(インボイス制度への対応を後押しする枠のひとつ)でハードウェアを補助の対象にする場合は、登録申請のときにその予定を申告します。ここで「販売予定なし」を選ぶと、あとからハードウェアを登録できません。売ることになった場合は、変更の申請が要ります。コンソーシアムで組む場合、実際に売るのが構成員だけであっても、幹事社が申告します。
| カテゴリー | 製品 | 事前のITツール登録 |
|---|---|---|
| カテゴリー8 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機 | 不要(申請のときに価格と数量を書きます) |
| カテゴリー9 | POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機 | 必要 |
申請の前日までにやること
- どの形で登録するかを決める(法人単独・コンソーシアム構成員)
- 書類の期限を確かめる(履歴事項全部証明書は申請日から3カ月以内)
- 納税証明書の種類を確かめる(その1またはその2)
- 販売実績一覧をつくる(エクセルは事務局のサイトよりダウンロードします)
- 1つ目のITツールの情報を用意する(会社の情報と並行して進めます)
- ハードウェアを販売する予定があるかどうかを決める
7. 「本事業への取組み」と導入事例の書き方
審査では、書類が揃っているかどうかだけを見ているわけではありません。申請画面に自分の言葉で記入する「本事業への取組み」の内容も確認されます。さらに、これまでのデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)での活動状況や、過去に提出した申請・報告の内容も判断材料になります。
「本事業への取組み」で書く3つのこと
申請画面では、次の3つを詳しく記入します。
- 社内においてどのように本事業を周知していきますか
- 中小企業・小規模事業者等に対してどのように本事業を周知し、利用を促していきますか
- IT導入支援事業者として、生産性向上を目的とする本事業にどのように取り組みますか
「周知します」「取り組みます」とだけ記入しても伝わりません。誰が・どのくらいの頻度で・何社に対してを入れると、活動の内容が伝わります。
記入例①:社内への周知
ポイント:担当者・頻度・人数を記載すると、活動の規模が伝わります。
記入例②:補助事業者への周知
記入例③:生産性向上への取組み
導入した事例の書き方
あわせて、代表的なITツールの導入事例も記入します。どのような補助事業者の、どのような課題が解決したのかを、業種・従業員規模・導入数・導入時期を入れて記載します。
記入例:
ポイント:課題→導入したもの→結果、の順で記載すると読みやすくなります。数字を入れてください。
審査の内容について問い合わせても、事務局は回答しません。だからこそ、提出する前に不備をなくしておく必要があります。
また、登録して終わりでもありません。その年度の交付決定がすべて公表された時点で、1件も交付決定を受けていないIT導入支援事業者は、年度の途中でも資格を停止される場合があります。
8. 2026年6月24日の改訂
2026年6月24日の改訂で、登録後に変更できる項目が追加されました。役員氏名・販売実績一覧・コンソーシアム協定書または契約書・その他の追加資料・事務局指示証憑が、変更できる項目に加わっています。あわせて「ハードウェア販売予定の変更」という項目名が「ハードウェア販売予定の掲載についての変更」に改められました。
変更には2種類あります
事務局への申請が必要なものと、不要なものがあります。この一覧にない項目は、システム上変更できません。
| 区分 | 主な項目 |
|---|---|
| 申請が不要 | 申請者向けの会社紹介コメント、問合せ先(電話・FAX・メール)、担当部署の情報、対応地域(増やす場合のみ)、ハードウェア販売予定の掲載変更 |
| 申請が必要 | 法人名、本店所在地、代表者の役職と氏名、会社URL、資本金、従業員数、役員数と役員氏名、営業所の情報、情報セキュリティの認証、ハードウェア販売予定の変更(「なし」→「あり」のみ)、販売実績一覧、コンソーシアム協定書、その他の追加資料など |
事業譲渡や個人事業主の法人化が生じた場合は、ポータルでの変更手続きができないため、コールセンター(0570-666-376)にご連絡ください。
9. よくある質問
本文で扱っていない、実務でよくお問い合わせをいただく内容をまとめます。
Q1. 2つ目以降のITツールは、いつ登録できますか?
会社の登録が完了したあとです。1つ目のITツールだけが、会社の登録申請と同時になります。
Q2. 登録した情報は公開されますか?
公開されます。登録が認められたIT導入支援事業者の情報は、この補助金のホームページに掲載されます。掲載される内容には、会社名のほか、申請者向けの会社紹介コメントやサポート地域が含まれます。
Q3. 情報セキュリティの認証は、取っていないと登録できませんか?
認証がなくても登録申請はできます。申請画面では、取得している認証にチェックを入れる形式です。認定証の添付は不要です。
Q4. コンソーシアムを組むとき、構成員が出した書類は幹事社から見えますか?
すべては見えません。個人情報保護のため、構成員が提出した書類の一部は幹事社が閲覧できない扱いになっています。構成員が法人の場合は納税証明書・損益計算書および貸借対照表・販売実績一覧が、個人事業主の場合は提出書類のすべてが対象です。幹事社が内容を確認して代わりに整えることはできないため、構成員自身に入力と添付を行ってもらってください。
Q5. コンソーシアムの構成員が、事務局に直接問い合わせてもよいですか?
原則として、幹事社が取りまとめて問い合わせます。構成員の住所や代表者名が変わった場合、構成員がコンソーシアムを脱退する場合も、幹事社がポータルで手続きを行います。窓口を幹事社に集約する前提の仕組みのため、構成員から直接連絡しない体制にしておいてください。
Q6. 事務局からの連絡は、どこに届きますか?
登録したメールアドレスに届きます。仮登録の完了、差し戻しの通知、登録可否の通知は、すべてメールで届きます。担当者が変わった場合は、情報変更の手続きでアドレスを変更してください。
Q7. 立入調査はありますか?
あります。補助事業の期間中とその前後に、IT導入支援事業者と補助事業者の事業所へ立入調査が行われる場合があります。予告なく実施される場合があります。協力が得られない場合は、登録取消となることがあります。
Q8. 書類は、いつまで保管しておく必要がありますか?
補助事業が完了した日の属する年度が終了してから5年間です。交付決定通知・契約書・注文書・納品書・請求書・振込受領書・領収書などが対象です。会計検査に備えるためのもので、求められた場合は閲覧・提出に応じる必要があります。
Q9. コンソーシアム協定書は、押印や署名の前でも出せますか?
提出できます。ただし、協定を結ぶ当事者(法人名・代表者名・住所)、協定の目的、コンソーシアムの構成といった必要事項は記載してください。
10. まとめ
押さえておきたいのは、次の3つです。
- 審査に落ちると、その年度は再申請できない。修正の期限に間に合わなかった場合も同じ
- 補助事業者と支援事業者は同じ年度に兼ねられない。審査中でも、役員の兼任でも当てはまる
- 1つ目のITツール登録は会社の登録と同時。書類は並行して準備する
この3つはつながっています。一度で通らないとその年度は再申請できないため、書類の精度と、補助事業者や役員との重なりは、提出前に確認しておく必要があります。ITツールの資料も同時に用意しておかないと、その分だけ申請が遅れます。準備を前倒しにする理由はここにあります。
KIZASHIでは、IT導入支援事業者の登録申請の準備から書類の確認まで、御社のお手伝いをしています。
最終更新:2026年8月16日(2026年6月24日改訂のIT導入支援事業者登録マニュアルを反映)
制度改正のお知らせを、メールでお届けします
公募要領の改正、公募スケジュールの更新、セミナーの開催、新しい記事の公開。動きがあったときに、その都度お送りします。登録はメールアドレスだけです。配信はいつでも停止できます。
メールアドレスをご確認ください。
ご登録をもって、個人情報の取り扱いに同意いただいたものとします。
お預かりしたアドレスは、これらのお知らせと、KIZASHIからのご案内の配信にのみ使用します。
次の配信からお届けします。
確認のメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

