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デジタル化・AI導入補助金のスケジュール。
締切回の選び方

スケジュールと
締切回の選び方
澁谷 凌

この記事は、中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局が公開しているデジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)(2026年8月27日改訂版)と、同事務局の事業スケジュールのページ(2026年8月31日時点)をもとに作成しています。

1. デジタル化・AI導入補助金のスケジュールとは

先に結論です。2026年8月31日の時点で公表されている交付申請の締切は、通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)・インボイス枠(電子取引類型)・セキュリティ対策推進枠が5次・6次・7次の3回、複数者連携デジタル化・AI導入枠が3次の1回です。7次締切(2026年12月1日)は、2026年8月31日に事務局が追加しました。

デジタル化・AI導入補助金2026の交付申請期間は、2026年3月30日から始まっています。ただし、その期間の中に締切回が区切られていて、補助事業者は締切回のどれかを選んで交付申請します。締切回ごとに交付決定日が決まり、交付決定日から事業実施期間と実績報告期限が決まります。つまり、どの締切回で出すかを決めることは、その補助事業者がITツールをいつ契約でき、いつまでに支払いを終える必要があるかを決めることと同じです。

この記事で扱うのは、交付申請の締切から効果報告までのスケジュールです。IT導入支援事業者の登録申請とITツールの登録申請は、どちらも2026年3月30日10:00から受け付けており、締切回の区切りはありません。この2つの登録の進め方は、別の記事にまとめています。

この記事に出てくる言葉

言葉意味
IT導入支援事業者補助金を使ってITツールを売る側として、事務局に登録した会社です
補助事業者補助金を活用して、ITツールの導入を希望する中小企業です
交付申請補助金を申請することです
交付決定事務局が「補助金を出します」と決めることです。これより前にITツールを契約・発注すると、補助の対象になりません
実績報告ITツールの導入と支払いが終わったあと、その内容を事務局に報告することです
効果報告導入したあと、決められた年数にわたって成果を事務局に報告することです
締切回交付申請の受付を区切った単位です。1次締切、2次締切のように数えます。「公募回」と呼ばれることもあります
IT事業者ポータル登録や申請をする画面です。事務局からアカウントが発行されます
申請マイページ補助事業者が交付申請や実績報告を行う画面です

2. 2026年の締切日程

2026年8月31日時点で公表されている締切日程は、次のとおりです。通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠の4枠は、日程が共通です。

締切回交付申請の締切日交付決定日(予定)事業実施期間/実績報告期限(予定)
5次2026年9月29日(火)17:002026年11月9日(月)交付決定~2027年4月30日(金)17:00
6次2026年10月30日(金)17:002026年12月10日(木)交付決定~2027年5月31日(月)17:00
7次2026年12月1日(火)17:002027年1月19日(火)交付決定~2027年7月30日(金)17:00

複数者連携デジタル化・AI導入枠だけは、公表されている締切回が異なります。

締切回交付申請の締切日交付決定日(予定)事業実施期間/実績報告期限(予定)
3次2026年10月30日(金)17:002026年12月10日(木)交付決定~2027年5月31日(月)17:00

複数者連携デジタル化・AI導入枠は、2026年8月31日時点で3次締切より先の日程が公表されていません。この枠での申請を検討している補助事業者に対しては、当面は2026年10月30日が最後の締切になる前提で日程を組むことになります。

公表されているのは、確定した締切回だけです

事務局は「確定している募集回のスケジュールのみ公表しております」と明示しており、それより先の締切回は随時追加されます。受付スケジュールは事業ホームページに順次公表すること、制度内容とスケジュールは変更する場合があることも定められています。8次締切があるかどうかは、2026年8月31日の時点では決まっていません。「まだ次がある」という前提で補助事業者に案内すると、次が公表されなかったときに提案そのものが流れます。

3. 交付決定から実績報告までの期間

補助事業の実施と実績報告の期間は、「交付決定日~6ヶ月間程度」と定められています。実際に公表されている日程で数えると、次のようになります。

締切回締切日から交付決定日まで交付決定日から実績報告期限まで
5次41日172日(約5.7か月)
6次41日172日(約5.7か月)
7次49日192日(約6.3か月)

7次締切だけ、締切日から交付決定日までが8日長く、事業実施期間も20日長くなっています。年末年始をはさむためです。5次と6次は、締切日から交付決定日までが41日で同じです。

この期間内に補助事業の実施と実績報告書類の提出ができるかを、事前に十分確認したうえで申請することとされています。

半年あるように見えて、実際に使えるのはもっと短くなります

事業実施期間は交付決定日から始まります。交付決定より前にITツールを契約・発注すると補助の対象にならないため、契約・発注・納品・導入・請求・支払い・実績報告の書類集めを、この期間の中にすべて収める必要があります。導入に3か月かかるITツールであれば、残りは2か月あまりです。

4. 締切回の選び方

締切回を選ぶときに効いてくるのは、次の4つです。

1つ目は、補助事業者がいつITツールを使い始めたいかです。契約・発注は交付決定より後になるため、導入開始は交付決定日以降になります。年内に導入まで終えたい補助事業者であれば、交付決定日が2026年11月9日の5次締切が対象になります。6次締切の交付決定日は2026年12月10日、7次締切は2027年1月19日で、導入は年明けからになります。

2つ目は、補助事業者の予算の期です。補助金は実績報告と確定検査を経てから交付されるため、支払いが先で入金は後になります。支払いをどの期に立てるかで、選ぶべき締切回が変わります。

3つ目は、導入にかかる期間です。事業実施期間が最も長いのは7次締切で、交付決定日から実績報告期限まで192日あります。データ移行や社内研修に時間がかかるITツールでは、この差が効きます。

4つ目は、狙う加点項目が締切日までに間に合うかです。加点項目のいくつかは、交付申請締切日を基準に判定されます。詳しくは第7章に書きます。

補助事業者の事情向いている締切回
2026年内にITツールの導入と支払いまで終えたい5次(締切2026年9月29日、交付決定2026年11月9日)
導入は年明けでよいが、年内に申請だけ済ませたい6次または7次
導入準備に時間がかかり、事業実施期間を長く取りたい7次(交付決定日から192日)
中小機構「IT経営サポートセンター」の加点を取りたい6次以降(第6回公募回より加点措置)
複数者連携デジタル化・AI導入枠で申請する3次(締切2026年10月30日。それ以降は未公表)
販売する側から見ると

締切回の選択は、自社の売上をどの月に立てるかの選択でもあります。ITツール代金の請求と支払いは事業実施期間の中で行われるため、5次締切で交付決定を受けた案件は2026年11月以降、7次締切であれば2027年1月以降に請求することになります。商談の段階で締切回を決めておかないと、期末の着地が読めなくなります。

5. 1法人1申請と、取下げができない決まり

複数の締切回に同時に出しておく、はできません

ここが誤解されやすい点です。交付申請は、中小企業・小規模事業者等1法人・1個人事業主あたり1申請のみで、同時に複数の交付申請はできません。「5次にも6次にも出しておいて、通ったほうを使う」という進め方は取れません。

さらに、一度提出した交付申請は、その結果が公表されるまで取下げができません。事務局が再提出を指示した場合は例外です。つまり5次締切に出した補助事業者は、採択結果が公表されるまで6次締切に出し直すことができません。締切回を選ぶ判断は、提出した時点で固定されます。

次の場合は、次回以降の締切までに交付申請ができます。

  • その締切回で公表される採択結果で不採択となった場合
  • 交付決定後から、実績報告を経て補助金の交付を受けるまでに取下げをした場合

なお、通常枠の交付申請期間中に、インボイス枠(インボイス対応類型および電子取引類型)とセキュリティ対策推進枠を申請して、交付決定と補助金の交付を受けることは可能です。ただし、補助対象経費の二重計上などが疑われる場合は、交付決定後や補助金の交付後であっても、交付決定の取消しと補助金の全額返還を求められる場合があります。オプションと役務は二重計上になりやすいため、どのITツールをどの枠に載せるかは、申請の前に整理しておく必要があります。

不採択のときに次の回へ回せるかは、日程で決まります

不採択となった場合は次回以降の締切に申請できますが、次の締切回が公表されていなければ回す先がありません。複数者連携デジタル化・AI導入枠は、2026年8月31日時点で3次締切までしか公表されていないため、3次で不採択となったときに次の回があるかは、その時点では分かりません。

6. 交付決定前の契約・発注

事業実施とは、次の3つの手続きを一連で行うことを指します。

手続き決まり
ITツールの契約、発注交付決定前に契約・発注した場合は補助対象になりません。交付決定後に行います
ITツールの納品、導入納品日、納品内容、導入開始日に相違がないようにします
ITツール代金の請求・支払い請求書と、支払いが完了したことが分かる証憑を保管し、実績報告時に提出します

順番の決まりは2つあります。1つ目は、ITツールの契約・発注がすべての手続きに先立って行われる必要があることです。そのあとに続く納品・導入と、請求・支払いの順番は問いません。2つ目は、ITツール代金の支払いの前に、IT導入支援事業者から補助事業者へITツール代金の請求が行われている必要があることです。

実績報告が提出されるまでに、すべてのITツールで事業の実施が完了し、ITツールの利用・運用が開始されている必要があります。実績報告の提出後の確定検査で、契約・発注より先に納品・導入や請求・支払いが行われていたことが確認された場合や、請求より先に支払いが行われていたことが確認された場合は、補助金の交付が行われず、交付決定の取消しとなる場合があります。

支払方法は、支払いの事実に関する客観性を担保するため、原則として銀行振込とクレジットカード1回払いのみです。金融機関の窓口やATMを使った場合でも、現金による支払いは認められません。クレジットカードは、法人からの申請であれば法人名義の口座から決済されるカード、個人事業主からの申請であれば代表者本人の名義のカードで支払います。

締切に追われた発注が、いちばん多い取消しの原因です

交付決定前の契約・発注は、悪意なく起こります。締切に間に合わせようとした補助事業者が、申請と並行して発注してしまう、あるいは既存の契約を更新してしまうという形です。この場合、そのITツールは補助の対象にならず、交付決定後であれば取消しとなる場合があります。販売する側は、商談を前に進める段階で「契約書を交わすのは交付決定の通知が届いてから」という順番を、補助事業者と文書で共有しておくことをお勧めします。

7. 締切日から逆算する準備

締切日当日の17:00をもって、申請マイページとIT事業者ポータルから事務局への申請・提出ができなくなります。締切の直前は申請マイページとIT事業者ポータルへのアクセスが集中し、画面の遷移やSMS認証にかかる時間が通常より長くなる可能性があると、事務局が事業スケジュールのページで案内しています。締切時間を過ぎた場合は、理由を問わず受付対応は行われません。

加えて、加点項目のいくつかは締切日を基準に判定されます。締切回を選んだ時点で、これらの期限も決まります。

加点項目期限の決まり方
中小機構「IT経営サポートセンター」交付申請日以前、かつ各公募回における交付申請締切日の前月末日までの利用が確認できた場合に加点対象です。2026年8月1日以降に利用申込を行う必要があり、第6回公募回から加点措置が実施されます
中小企業庁「成長加速マッチングサービス」交付申請締切日時点で会員登録を行い、挑戦課題を登録している必要があります。登録した課題のステータスが「掲載中」になっている場合のみ加点が行われます
中小機構「省力化ナビ」交付申請締切日時点で活用し、「解決策」のPDFをダウンロードしている必要があります
中小機構「IT戦略ナビwith」交付申請前に行い、実施結果(IT戦略マップ)を交付申請時に添付します

「IT戦略ナビwith」と「IT経営サポートセンター」は、双方を利用した場合でも、いずれか一方に対してのみ加点が行われます。

「前月末日まで」は、締切の1か月前が期限という意味です

中小機構「IT経営サポートセンター」の加点は、交付申請締切日の前月末日までの利用が条件です。6次締切(2026年10月30日)を狙う場合は2026年9月30日まで、7次締切(2026年12月1日)を狙う場合は2026年11月30日までに、この無料のオンライン相談を利用しておく必要があります。締切の直前に気づいても間に合いません。締切回を決めた時点で、この日付を補助事業者と共有してください。

締切日から逆算した段取りは、次のようになります。

いつまでに誰が何をするか
締切日の2か月前IT導入支援事業者狙う締切回を補助事業者と決める。IT経営サポートセンターの加点を取るかどうかを判断する
締切日の前月末日補助事業者IT経営サポートセンターを利用する(加点を取る場合)
締切日の1か月前IT導入支援事業者提案するITツールを確定し、ITツール番号を補助事業者に伝える
締切日の3週間前補助事業者GビズIDプライムの取得状況を確認する。未取得であれば申請する
締切日の2週間前補助事業者成長加速マッチングサービスと省力化ナビなど、締切日時点で判定される加点項目を済ませる
締切日の1週間前IT導入支援事業者IT事業者ポータルで交付申請の入力を終え、補助事業者に引き渡す
締切日の前日まで補助事業者申請マイページで内容を確認し、提出する
前日までに提出を終える段取りにします

締切日当日を提出日として組むと、アクセスの集中やSMS認証の遅れが、そのまま取りこぼしにつながります。前日までに提出を終える段取りにしておけば、当日に不具合が起きても1日分の余裕が残ります。

8. 実績報告のあとに続く効果報告

補助事業者のスケジュールは、実績報告で終わりません。事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報と、ITツールを継続的に活用していることを証する書類を、効果報告期間内に事務局へ報告します。

年度効果報告対象期間効果報告期間
事業計画期間前ITツール導入後~2027年3月~(受付スケジュールは事業ホームページに順次公表)
1年度目交付申請時点の翌事業年度2028年4月~2029年1月
2年度目前年度の効果報告対象期間の翌事業年度2029年4月~2030年1月
3年度目前年度の効果報告対象期間の翌事業年度2030年4月~2031年1月

事業計画期間前の効果報告では、ITツールを継続的に活用していることを証する書類の報告のみが求められます。1年度目からは、生産性向上に係る数値目標の根拠となる決算書と関係書類の提出も求められます。

効果報告が完了する前に、導入したITツールを解約・利用停止した場合や、廃業・倒産・事業廃止・事業譲渡・吸収合併により補助事業を取りやめた場合は、辞退の手続きを行う必要があります。辞退した場合、交付規程に基づいて補助金の全部または一部の返還が必要となる場合があります。返還が必要になったときは、補助金を受け取った日から返還金を納める日までの日数に応じた加算金を納める必要があり、納付が遅れた場合は延滞金が発生します。

販売する側から見ると

効果報告は最長で2031年1月まで続きます。導入したITツールを解約すると補助事業者に返還が発生する可能性があるため、解約の申し出を受けた段階で、補助金を使って導入したITツールかどうかを確認する仕組みを社内に用意しておく必要があります。契約管理の台帳に「デジタル化・AI導入補助金2026で導入」の印を付けておくと、解約手続きの窓口で気づけます。

9. よくある質問

Q1. 交付申請の結果は、いつどこで分かりますか?

交付申請の結果は、事務局から申請者に対して申請マイページで通知されます。あわせて事業ホームページで、交付決定を受けた補助事業者の名称・法人番号・所在地が公表されます。所在地は市区町村まで、個人事業主の場合は都道府県までです。

Q2. 不採択になった理由は教えてもらえますか?

採択・不採択にかかわらず、審査内容は開示されません。不採択理由については、事務局から通知する事項以外は開示されません。この2つは、2026年8月27日の公募要領の改訂で書き分けられました。改訂前は「審査内容・不採択理由については開示しない」とまとめて書かれていました。

Q3. 交付決定日は、公表されている日程どおりに出ますか?

事業スケジュールのページに載っている交付決定日は、いずれも予定として公表されているものです。必要に応じて交付決定や補助金の交付を留保する場合があるとされています。補助事業者への案内では、交付決定日を確定した日付として伝えないほうが安全です。

Q4. 実績報告で提出する支払いの証憑は、どちらの会社の書類ですか?

補助事業者側の書類のみが認められます。IT導入支援事業者の口座の取引明細や領収証は認められません。振込明細書、振込受付書、利用明細書、インターネットバンキングの取引完了画面、通帳の表紙と取引該当ページなどが該当します。

Q5. 口座振替でITツール代金を支払った場合はどうなりますか?

口座振替による支払いも可能です。その場合は振込明細書に代えて「口座振替依頼書」を提出します。あわせて通帳などで、補助事業者からIT導入支援事業者へ代金の支払いが行われていること、支払金額、支払日が確認できる必要があります。

Q6. 補助金を受け取る口座に決まりはありますか?

補助金を受け取る口座は、日本国内の口座に限られます。口座情報の確認書類として、通帳の表紙と表紙裏面、またはインターネットバンキングで必要情報が確認できるページを提出します。キャッシュカードの提出は認められません。

Q7. IT導入補助金2025で交付決定を受けた補助事業者は、いつから通常枠に申請できますか?

IT導入補助金2025の通常枠と複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者は、グループ構成員を含めて、交付決定日から12カ月以内はデジタル化・AI導入補助金2026の通常枠で申請することができません。締切回を選ぶ前に、過去の交付決定日を確認する必要があります。

Q8. サイバーセキュリティお助け隊サービスのITツールは、他の枠と重ねて申請できますか?

「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたITツールについて、IT導入補助金2022・2023・2024・2025のいずれかの枠で交付決定を受けた場合、またはデジタル化・AI導入補助金2026のいずれかの枠で申請を行っている場合や交付決定を受けた場合は、申請を行うことができません。

Q9. 効果報告の対象期間が、効果報告期間中に終わらない場合はどうなりますか?

1年度目から3年度目について、効果報告対象期間が効果報告期間中に終了せず効果報告ができない場合は、別途事務局が案内する期間内に、効果報告対象期間の実績値を報告することになります。

Q10. 導入したITツールのうち一部だけを解約する場合も、手続きが要りますか?

複数のITツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合であっても、実施している補助事業の辞退とみなす場合があるため、辞退の手続きを行う必要があります。解約の相談を受けた段階で、事務局への手続きが要ることを補助事業者に伝えてください。

Q11. 事務局から立入調査を求められることはありますか?

交付規程第32条に基づき、事務局と中小機構による立入調査等への協力を要請される場合があります。協力しない場合は、交付決定の取消しや補助金の返還となる場合があることに同意したうえで申請することになります。

10. まとめ

デジタル化・AI導入補助金2026のスケジュールで押さえる点は、次の4つです。

  1. 2026年8月31日時点で公表されている締切は、通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)・インボイス枠(電子取引類型)・セキュリティ対策推進枠が5次(2026年9月29日)・6次(2026年10月30日)・7次(2026年12月1日)の3回、複数者連携デジタル化・AI導入枠が3次(2026年10月30日)の1回です。
  2. 締切回を選ぶと、交付決定日と事業実施期間、実績報告期限が決まります。交付決定日から実績報告期限までは、5次と6次が172日、7次が192日です。
  3. 交付申請は1法人・1個人事業主あたり1申請のみで、結果が公表されるまで取下げができません。複数の締切回に同時に出しておくことはできません。
  4. 加点項目の一部は締切日を基準に判定されます。中小機構「IT経営サポートセンター」は、交付申請締切日の前月末日までの利用が条件です。

この4つはつながっています。締切回を1つ選ぶと、その結果が出るまで他の回に移れないため、選び直しがききません。そして選んだ回によって、補助事業者がITツールを契約できる日、加点項目を済ませる期限、支払いを終えて実績報告を出す期限が、まとめて決まります。だからこそ、商談の早い段階で「どの締切回を狙うか」を補助事業者と合わせておく必要があります。

KIZASHIでは、締切回の選び方から交付申請、実績報告の準備まで、御社の補助金活用をお手伝いしています。

事業スケジュールの更新履歴

2026年8月31日 通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠に7次締切(2026年12月1日(火)17:00)が追加されました。交付決定日は2027年1月19日(火)、事業実施期間と実績報告期限は2027年7月30日(金)17:00です。いずれも予定として公表されています。

公募要領(通常枠)の改訂履歴

2026年8月27日 交付決定について、審査内容と不採択理由の開示の扱いが書き分けられました。加点項目に中小機構「IT経営サポートセンター」が追加され、第6回公募回から加点措置が実施されます。審査事項に「セキュリティ対策を進めているか」が追加されました。
2026年5月15日 加点項目にデジタル化セカンドオピニオンの取組みが追加され、第3回公募回から加点措置が実施されています。中小機構「省力化ナビ」の加点条件が、「解決策」のPDFをダウンロードすることに改訂されました。効果報告が完了する前に一部のITツールを解約する場合も、辞退の手続きを行う必要があることが明記されました。

デジタル化・AI導入補助金 資料改訂履歴をすべて見る / 現行版(公式サイト)

最終更新:2026年8月31日(2026年8月31日更新の事業スケジュールと、2026年8月27日改訂のデジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)を反映)

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